労災治療、交通事故治療|金谷整形外科 せぼね・骨粗しょう症クリニック|専門医による診察

金谷整形外科せぼね・骨粗しょう症クリニック

TEL:03-3965-5252

志村坂上駅A4出口より徒歩4分

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  • ・祝
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    12:15
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休診日:木・日・祝日 午後休診:土

※診察は受付順です

労災治療、交通事故治療

労災治療について

当院は「労災保険指定医療機関」です。労災保険で治療を希望される方のお気軽にご相談ください。また、労災保険で受けた手術後あるいは退院後の方で、外来リハビリテーションをもっとやりたいとお考えの方に対して、主治医と連携をとりながらリハビリテーションを進めて参ります。紹介状と必要書類(労災保険の給付手続 参照)をご持参のうえ受診してください。

労災保険とは

労働者災害補償保険法(公務員は公務災害補償法)に基づく制度で、業務上の事由または通勤による労働者の負傷・疾病・障害等に対して必要な保険給付を行う制度です。
正社員・契約社員・パートタイマー・アルバイトなど、就業形態にかかわらず労災保険が使えます。また、従業員の不注意によるもの、会社側に全く落ち度のないものであっても対象となります。

労災申請

労災申請は、会社の労災担当者あるいは契約している社会保険労務士が行います。会社が労災申請をしない場合は、労働基準監督署から労災保険請求書(「労災保険の給付手続」 参照)をとりよせ、会社から事業主の押印と労働保険番号の記入をしてもらう必要があります。目撃者がいる場合や受傷日時が確定できるものは労災事故として認定されますが、過労死、腰痛、肩こりなど因果関係が不明とされ労災と認定されないこともあります。

労災保険の給付手続

労災保険での治療を受けられる場合は、必ず下記のいずれかの書式をご提出いただく必要があります。救急でご用意できない場合は、一時自費でお支払いいただきますが、書類がそろい次第ご返金いたします。当院は「労災保険指定医療機関」ですので、全額給付され自己負担はありません。

①はじめて当院で治療を受ける場合

業務災害用 様式5号
通勤災害用 様式16号の3
なお、公務員の方は「診療依頼書」をお持ちください。

②転居、リハビリテーション等で医療機関を変更して治療を受ける場合

業務災害用 様式6号
通勤災害用 様式16号の4

※労災保険について、詳しくはお近くの労働基準監督署にお尋ねください。

交通事故後の治療について

交通事故の直後は症状をほとんど自覚していなかった方が、2,3日して首の痛みや、肩こり、頭痛やめまい感が出てきたということがあります。症状が軽いからといって無理して動き回っていると症状が長引いてしまうこともあります。早めにきちんと治療を開始することが早期回復につながります。また、交通事故の時に受けた恐怖心から精神的ダメージを受ける方もいます。そのような場合は心療内科医と連携して治療を行う必要があります。
交通事故が原因で痛みや不調を感じている方、どうぞお気軽にご相談ください。

交通事故に遭ってしまったら

ケガをした場合は治療が最優先ですが、警察に連絡し、必要な時に事故証明書等を出してもらえるようにしておきましょう。また、保険会社に連絡して状況を報告し、指示を仰いでください。ケガの治療をする場合には、どこの医療機関にかかるか伝えておくと後々スムーズです。
事故直後に「症状がない」「大したケガではない」と思っても医療機関を受診しておくことも大切です。一旦は物損事故として処理した案件を人身事故に変更する場合もあります。人身事故扱いにするためには医師の診断書が必要です。事故から受診までの時間が空いてしまうと事故との因果関係がないなどといわれてしまうこともありますので、事故後速やかに医療機関を受診しましょう。

交通事故後の通院について

交通事故で救急病院に搬送され、その後、整形外科クリニックと整骨院のどちらに通院しようかと考えている方もおられると思います。
整形外科では、検査・診断を行い、それに基づいて治療(投薬、注射、リハビリテーション)を行うことができます。大きな病院では外来リハビリテーションの時間をとってもらえないことが多いので、投薬のみあるいはリハビリテーションの時間をもっと取りたいと考えている方は整形外科クリニックでの治療をおすすめします。
また、整形外科では、後遺症が残ってしまった場合でも後遺症診断書を書くことができます。整骨院に通っていて、後遺症診断書を書いてもらいにだけ整形外科を受診する方がいらっしゃいますが、長期間受診していないと診断書作成が難しい場合もありますので、定期的に整形外科を受診しておくことをお勧めします。後遺症診断書がなければ、支払われるべき補償が支払われませんので注意が必要です。

交通事故と自賠責保険

 保険会社との話し合いの中で、自賠責保険でなく、ご自身の健康保険を使われて治療する場合があります。必ずしもどちらが良いというものではありませんが、健康保険を使われる場合は以下の点に注意が必要です。健康保険ではリハビリ治療を行える日数が150日と制限があり、治療できる日数に制限があります。また、患者様の方で「第三者行為による届け出」を出さなければならず、組合によっては健康保険で請求しても支払いを拒否されてしまう場合もあります。

クリニック概要

  • 院長:金谷幸一
    医学博士/日本骨粗鬆症学会評議員/日本脊椎脊髄病学会脊椎脊髄外科名誉指導医
    脊椎脊髄病医・日本整形外科学会整形外科専門医・リウマチ医・運動器リハビリテーション医
  • 住所:
    〒174-0056 東京都板橋区志村2-10-1 1階
  • 電話番号:03-3965-5252
アクセス:
  • 都営三田線 志村坂上駅A4出口より徒歩4分
  • 国際興業バス(池20系統・赤56系統)
    「志村2丁目」停留所すぐ
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